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就労継続支援a型とB型の違いとは?仕事内容や給料を徹底解説

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就労継続支援a型とB型の違いとは?仕事内容や給料を徹底解説

就労継続支援a型とB型の違いとは?仕事内容や給料を徹底解説

2025/05/12

就労継続支援A型とB型、どう違うのかよくわからない、雇用契約や賃金、仕事内容にどんな違いがあるのか、制度を選ぶうえで迷っていませんか。

「就労継続支援A型は最低賃金が保証されるって聞いたけど、B型との支援の違いは?」「自分の障害の状態や体力で本当に働けるのだろうか」「65歳以上や生活保護を受けていても利用できるのか」といった声は少なくありません。

このページでは、実際の支援制度の違いをわかりやすい表で整理し、障害種別や目的別にどちらを選ぶべきか、就労継続支援A型の「今」がわかるよう丁寧に解説しています。最後まで読むと、自分や家族にとって本当に必要な支援制度の選び方と、安心して利用できる事業所の特徴まで把握できます。まずは迷いの正体を、ひとつひとつクリアにしていきましょう。

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特定非営利活動法人パンドラの会は、一人一人に寄り添い、就労支援を提供する団体です。職業訓練や面接対策、就職後のサポートまで幅広く支援を行っています。社会的な課題を抱える方々に向けた就労支援プログラムを提供し、安定した就業生活を実現することを目指しています。個別のニーズに対応し、より良い未来へと繋がる就職を全力でサポートしています。

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目次

    就労継続支援A型とは?雇用契約と訓練の両立を支援する制度の全体像

    制度の全体像と位置づけ

    就労継続支援A型は、障害のある方が一般企業での就職が困難な場合でも、雇用契約を結んで働くことができる福祉サービスの一つです。厚生労働省が定める「障害者総合支援法」に基づき提供されるこの制度は、賃金を受け取りながら職業訓練や就労スキルの向上を目指すことができる仕組みとして整備されています。

    この制度の最大の特徴は、利用者が事業所と雇用契約を結び、最低賃金が保障される点です。B型との大きな違いはここにあり、B型では雇用契約がなく、工賃(作業報酬)という形での支給となるため、収入の安定性に差があります。

    以下にA型と他支援制度との主な違いを整理した表を掲載します。

    制度名 雇用契約の有無 賃金の保障 対象者 目的 主な作業内容
    就労継続支援A型 あり 最低賃金以上を保障 比較的安定した勤務が可能な障害者 一般企業へのステップまたは継続雇用 軽作業、清掃、事務補助、製造補助など
    就労継続支援B型 なし 工賃(事業所が独自に設定) 働く体力や能力がまだ不十分な障害者 日中活動・自立訓練 内職、簡易作業、施設内軽作業など
    就労移行支援 なし 無償(交通費等の支援あり) 一般就労を目指す障害者(原則2年間) 一般就労への移行支援 職業訓練、就職準備、実習など
    一般就労(障害者雇用) あり 企業による給与 障害者雇用枠で就職できる者 通常の労働市場での就労 本人の能力に応じた業務(通常業務と同等)

    また、A型事業所は各都道府県に指定されており、事業所ごとに提供される作業内容や支援内容、職員体制が異なるため、制度としての枠組みは共通しつつも、実態は多様です。厚生労働省の指導のもとで、各事業所は定期的に報告義務と監査対象となっており、支援の質の確保が求められています。

    この制度の対象者には、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害に加えて、難病患者などの就労が困難な方も含まれます。多くの事業所では、就労前に「体験利用」や「見学」の機会が設けられており、雰囲気や仕事内容、支援内容を実際に体験してから契約に至る仕組みが整っています。

    加えて、A型事業所での勤務は「最終的に一般就労を目指すステップ」として位置づけられる場合もあれば、「長期的な就労支援の場」として継続利用されることもあり、利用者一人ひとりの目標や体調、ライフスタイルに応じた柔軟な対応がなされています。

    雇用契約に基づく勤務となるため、労働基準法が適用され、有給休暇や就業時間、勤務態度に関する規定も整備されている点も特徴です。このため、就労継続支援A型を利用することで、社会人としての基本的な働き方やマナーを身につける機会にもなります。

    その一方で、企業就労とは異なり、福祉的なサポート体制があるため、体調不良時の柔軟なシフト調整や相談支援、定期的な面談などのバックアップがあり、安心して仕事を継続できる環境が整っています。

    就労継続支援A型が生まれた背景

    就労継続支援A型の制度が導入された背景には、障害者の雇用状況の厳しさと、社会の中での役割を持ちにくい現実がありました。1990年代から2000年代にかけて、日本では障害者の雇用率が低く、就労機会において差別的な扱いを受けることが少なくありませんでした。

    そのような中で、2006年に施行された「障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)」において、就労継続支援A型・B型の制度が誕生しました。これは、それまでの授産施設という福祉的な枠組みから一歩進んで、より「労働」に近い支援を提供することを目指したものです。

    A型の特徴は、雇用契約を結ぶことにより、利用者が社会的な役割や責任を持ちながら働ける点にあります。単なる日中活動の場にとどまらず、生活の中で「働くこと」の意味を取り戻すための制度として、大きな意義を持っています。

    また、当初は身体障害や知的障害のある人の利用が中心でしたが、近年では精神障害や発達障害、難病患者の受け入れも増加しており、より幅広い障害特性に対応できる制度へと進化しています。実際に厚生労働省の「障害福祉サービス等の利用者状況」によると、A型事業所の登録件数は全国で約4,000か所以上となっており、その数は年々増加傾向にあります。

    しかしながら、制度運用の中では課題もあります。一部の事業所では、助成金目当ての不正な運営や、利用者に対する過度な労働負荷、利益優先の事業運営といった問題も指摘されており、現在では「報酬改定」や「運営基準の強化」が行われています。これにより、より質の高い支援を提供する事業所が選ばれる仕組みが整備されつつあります。

    このような歴史的背景と社会的ニーズから誕生した就労継続支援A型は、障害のある方にとって「働くこと」を通じた自己実現と社会参加の手段として、非常に重要な制度となっています。行政・地域・企業・事業所が連携し、個々の障害特性に応じた支援体制が構築されている今こそ、その本質を理解した上で正しく制度を活用することが求められています。

    どんな人が利用できる?就労継続支援A型の対象者と条件

    障害種別・年齢制限・就労歴の有無など利用要件の詳細

    就労継続支援A型を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、主な利用要件や判断のポイントを具体的に紹介します。

    利用対象となる障害は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)に加え、難病等により就労が困難な人も含まれます。多くの場合、障害者手帳の所持が利用の前提となりますが、必須ではありません。たとえば医師の診断書や自治体の判定で就労困難と認められた場合、手帳がなくても利用できることもあります。

    以下の表は、主な障害種別ごとの判断基準の概要をまとめたものです。

    障害の種類 主な判断材料
    身体障害 身体障害者手帳、医師の診断書など
    知的障害 療育手帳、知能指数の測定など
    精神障害 精神障害者保健福祉手帳、診断書など
    発達障害 医師の診断書、支援学校での記録など
    難病・その他 医師の意見書、診断書など

    次に年齢要件についてですが、明確な上限や下限は法律上定められていません。しかし、多くの自治体ではおおよそ18歳以上65歳未満を基準とし、「就労が可能であり支援が必要な人」という考え方が基本となっています。

    また、就労歴についても多様な解釈が存在します。A型支援の対象者として望ましいのは「一般企業等での雇用が困難だが、将来的には自立を目指している人」とされており、過去の就労経験の有無は一要素に過ぎません。特に以下のようなケースでは、就労歴がなくてもA型支援の対象になる可能性が高くなります。

    • 高校や特別支援学校卒業後すぐに利用を希望している人
    • 精神的な理由や体調悪化で離職して長期ブランクがある人
    • 家庭内での介護や生活環境により働けなかった期間がある人

    市区町村の相談支援窓口では、これらの個別状況をもとに支援区分(障害支援区分)を設定し、利用の可否を判断します。この支援区分が3以上であることが利用条件の一部として設定されている地域もあります。

    就労継続支援A型は「雇用契約を結ぶ支援」であるため、ある程度の労働能力があることが前提となります。実際には、以下のようなスキルや生活能力が求められる傾向があります。

    • 日常的な会話ができる(職員の指示に従える)
    • 一定時間、継続的に作業ができる(週20時間など)
    • 出勤や通勤が自力でできる(支援や送迎ありでも可)

    このような「働くための基礎力」があり、支援を受けながらでも働きたいという意欲がある方がA型の対象とされます。

    ただし、これはあくまで目安であり、実際の可否は相談支援事業所や市区町村の判断に委ねられます。制度上は柔軟な運用が認められているため、希望者はまず自治体の福祉課や障害福祉窓口での相談が推奨されます。

    65歳以上・未経験者・生活保護受給者も対象になる?

    高齢者や就労未経験者、生活保護受給者が就労継続支援A型を利用できるかどうかは、多くの人が不安に感じるポイントのひとつです。結論から言えば、これらの方々も条件を満たしていればA型事業所を利用することが可能です。ただし、いくつかの条件や地域ごとの判断基準が関係してきます。

    まず、65歳以上の高齢者でもA型事業所を利用することは法律上可能です。制度上の年齢上限は明確に定められておらず、「就労意欲があり、支援を受けながら働ける能力がある」と自治体が判断すれば、年齢に関係なく利用できます。実際に厚生労働省の報告によると、65歳以上の利用者も全国で一定数存在しており、就労によって社会参加を実現している事例もあります。

    ただし、「65歳以上で新規利用は原則不可」など条件があるため、事前の相談が必須です。次に、就労経験が一度もない方についてですが、こちらも利用は可能です。特に高校卒業後や、就労移行支援を経てA型を希望する場合など、「これから社会に出ていく」という段階にある方には、A型は最初のステップとして適しています。支援スタッフの指導のもと、基本的な勤務態度や作業スキルを習得することが目的とされるため、就労経験の有無は問われないことが多いです。

    65歳以上や未経験者、生活保護受給者であっても「働きたい」という意志と、「支援があれば働ける能力」が認められれば、就労継続支援A型の利用は十分に可能です。むしろ、A型事業所はそういった「一歩を踏み出したい」人々のための制度とも言えるでしょう。利用希望者はまず、地域の相談支援事業所や福祉窓口に相談することで、具体的な条件や地域ルールを確認することが第一歩となります。

    就労継続支援A型とB型の違いを比較!

    利用対象者・目的別にどちらを選ぶべきか

    A型とB型、どちらを選ぶべきかは「障害の特性」「現在の生活状況」「将来の目標」など、個人の背景によって異なります。一律に「こちらが良い」と言い切ることはできませんが、それぞれに向いているタイプの傾向があります。

    以下のように整理すると分かりやすくなります。

    条件/特性 A型が向いているケース B型が向いているケース
    体力や集中力がある 一日4〜6時間程度の勤務が可能 疲れやすく、短時間・軽作業から始めたい人
    働いた対価としての収入が必要 最低賃金以上の収入を得たい 作業よりも生活リズムや社会参加を重視
    雇用契約への理解と責任感がある 週5日、週20時間以上の勤務でも対応できる 体調不良や障害特性により出勤の安定が難しい
    指示に従って作業を行える 職員の指導に基づき、作業効率や品質を保てる 作業スピードや品質よりも、参加することに意義があると感じている人

    精神障害の方には、体調の波があることが多く、まずはB型からスタートして様子を見るケースが多いですが、安定してきた段階でA型にステップアップする事例も増えています。逆に、発達障害の方の中には、一定の作業スキルがあればA型から始める方も少なくありません。

    身体障害のある方の場合は、身体的な負担に配慮された作業内容を提供している事業所であれば、A型でも長く続けられるケースが多く見られます。一方で、B型では身体負担を極力避ける配慮がされている場合が多いため、体調の変動が大きい方には向いている傾向にあります。

    将来的に一般就労を目指している人や、生活費をしっかり稼ぐ必要がある人にはA型が適しています。ただし、雇用契約による責任もあるため、遅刻・欠勤には一定のルールが課されます。その分、一般就労に向けた実践的な訓練環境として活用できます。

    逆にB型は「社会参加の第一歩」を支援することに重点を置いています。作業の質やスピードを求められることは少なく、安心して自分のペースで取り組める環境が整っています。そのため、自信をつけたい方、社会との接点を持ちたい方にとっては、最適な環境と言えるでしょう。

    このように、「どちらが良いか」というよりも、「自分の状態や目的に合った選択」をすることが、支援制度を最大限に活用するための第一歩です。可能であれば支援者や家族と一緒に相談しながら、自分に合った事業所や制度を見つけていくことが推奨されます。

    まとめ

    就労継続支援A型は、障害や難病などの理由で一般企業への就職が難しい人に対して、雇用契約を結んだうえで就労の場を提供する福祉サービスです。最低賃金が保障される労働環境で、安定した収入を得ながらスキルを高められる点が大きな特徴です。

    一方で、就労継続支援B型は、雇用契約がなく工賃支給となる仕組みで、体調面や精神的な理由により長時間勤務が難しい人にも対応しています。それぞれの制度には明確な違いがあり、自分の状態や目標に応じて適切に選ぶことが求められます。

    この記事では、A型とB型の違いを賃金や雇用契約、対象者、目的別に表で比較し、誰がどの制度に向いているのかを明確にしました。特に、A型は将来の就職を目指す人や、最低賃金を得ながら社会参加したい人にとって有力な選択肢です。また、B型はまず生活リズムを整えたい方や、短時間の作業から無理なく始めたい方に向いています。

    「何から始めたら良いのかわからない」「自分にどちらが合っているのか判断できない」と迷う方は、最寄りの福祉窓口や就労移行支援事業所で相談するのが第一歩です。自分にとって最適な支援を選ばなかったことによる時間的損失や経済的負担を回避するためにも、早めの情報収集と適切な制度理解が重要です。

    あなたの就労に向けた第一歩を、安心と納得のある選択でスタートさせましょう。

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    よくある質問

    Q.就労継続支援A型ではどれくらいの給料がもらえるのですか
    A.就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶため最低賃金が法律で保証されています。たとえば東京都では時給1163円となっております。B型では工賃支給のため平均月収は1万6000円程度にとどまり、賃金面での違いが明確です。A型は「収入を得ながら訓練できる支援」として経済的な自立を目指す方に適しています。
     

    Q.就労継続支援A型の仕事内容はどんなものですか?体力がない人でも大丈夫でしょうか
    A.仕事内容はデータ入力、軽作業、清掃、梱包などさまざまですが、パソコン業務や施設内作業など体への負担が少ない業務も多く、体調に配慮した業務配置がなされています。特に精神障害や発達障害の方には、静かな環境で行える作業や集中力を生かせる単純作業が多く採用されています。面接や事前の見学で自分に合った業務を選べるため、「体力が不安」という理由であきらめる必要はありません。
     

    Q.A型事業所はトラブルや閉鎖のリスクがあると聞いたのですが本当ですか
    A.実際に2022年から2024年にかけて、報酬改定の影響でA型事業所が閉鎖や休止になった例があります。中には助成金目当てのずさんな運営を行う事業所もありました。ただし現在は指定基準が厳格化され、厚生労働省が公表している「就労継続支援A型事業所指定取り消し一覧」などで不適切な運営事業所は監視対象となっています。事前に「事業所の定着率」や「職員の配置状況」などを見学でチェックすることで、安全性の高い支援先を見つけることが可能です。

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    会社名・・・特定非営利活動法人パンドラの会
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