就労支援の給料の実態!A型B型の違いと平均収入・支援制度を解説
2025/02/03
就労支援の給料はどのくらいなのか、A型やB型の違いによって収入はどう変わるのか。これらの疑問を持つ方は多いでしょう。厚生労働省のデータによると、就労継続支援A型の平均月収は約8万円~10万円、B型の平均工賃は月額1万5,000円~2万円と、大きな差があります。また、支援制度によっては、生活保護の受給者や障害年金の対象者に追加の補助があり、トータルの収入が変わるケースもあります。
実際に、A型事業所では雇用契約を結び、最低賃金が適用されるため、安定した収入が見込めます。一方で、B型事業所では、雇用契約なしで作業を行うため、支払われる工賃は事業所や地域によって異なり、時給換算すると200円~300円程度のことも少なくありません。しかし、B型は労働時間の制約が少なく、体調に合わせた柔軟な働き方ができるというメリットがあります。
就労移行支援では、直接的な給料の支給はありませんが、職業訓練や資格取得のサポートが受けられ、最終的に一般就労へのステップアップを目指します。企業の障害者雇用枠での就職が決まれば、初任給で月収15万円~20万円以上が期待できる場合もあり、将来的な安定を重視する方に適しています。
自分に合った働き方や将来のキャリアを考える上で、ぜひ最後までご覧ください。
特定非営利活動法人パンドラの会は、一人一人に寄り添い、就労支援を提供する団体です。職業訓練や面接対策、就職後のサポートまで幅広く支援を行っています。社会的な課題を抱える方々に向けた就労支援プログラムを提供し、安定した就業生活を実現することを目指しています。個別のニーズに対応し、より良い未来へと繋がる就職を全力でサポートしています。

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住所 | 〒448-0011愛知県刈谷市築地町1丁目5番地4 |
電話 | 0566-91-5416 |
目次
平均給料と支払いの仕組み
就労支援の給与体系は、支援の種類や事業所の運営形態によって異なります。一般的に、就労支援には「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」の3つの種類がありますが、それぞれの給与の仕組みや金額は大きく異なります。
1. 就労継続支援A型
就労継続支援A型は、利用者と事業所が雇用契約を結び、最低賃金が適用されます。ただし、障害や健康上の理由により、一般的な雇用環境で働くことが難しい人を対象としています。事業所によっては最低賃金減額特例が適用される場合もあり、実際の手取り額が減るケースもあります。
2. 就労継続支援B型
就労継続支援B型は、利用者と事業所の間で雇用契約は結ばれず、工賃(作業報酬)が支払われる仕組みです。B型では利用者が自分のペースで働くことができるため、精神的な負担が軽減される反面、収入面ではA型より低いのが一般的です。
3. 就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職を目指すための訓練を提供する支援形態です。基本的に給与は支払われず、就職活動のサポートやスキル習得が主な目的となります。ただし、利用者には障害者年金や生活保護、その他の公的支援が適用される場合があります。
以下に、就労継続支援A型とB型の平均給料を比較します。
就労支援の種類 | 平均給与(月額) | 時給換算 | 雇用契約 | 最低賃金の適用 |
A型 | 8万円~12万円 | 800円~1,000円 | あり | あり(最低賃金減額特例あり) |
B型 | 1万円~3万円 | 200円~400円 | なし | なし(工賃支払い) |
就労支援の給料は、以下のような要素によって計算されます。
1. 事業所の収益
A型・B型事業所は、自治体からの補助金や企業との契約による仕事の委託を受けて収益を得ています。この収益から、利用者への給与や工賃が支払われます。
2. 労働時間
A型の場合、一般的な勤務時間は1日4~6時間程度であり、月間で80時間~120時間働くケースが多いです。一方、B型では労働時間の制約が少なく、週1回からの通所も可能です。
3. 支給額の計算
A型では「時給 × 労働時間」に基づいて給料が決まります。B型では、作業の成果に応じて工賃が決まるため、個人の生産性や事業所の収益状況に影響を受けます。
これらの要素を理解し、自身に合った就労支援を選ぶことが重要です。特に、収入面を重視する場合はA型、無理のないペースで働きたい場合はB型が適しています。
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型事業所は、障害者が一般就労を目指すための支援を行う施設です。この事業所では、利用者が企業と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料が支払われます。しかし、A型事業所ごとに支給体系が異なるため、手取り額には個人差があります。A型事業所の給料は、事業所の経営状況や地域の最低賃金、国や自治体の補助金によって大きく変わります。
給料の仕組みを理解するために、A型事業所で働く際の給与モデルを見てみましょう。
項目 | 内容 |
雇用契約 | あり(事業所と労働契約を締結) |
給与体系 | 時給制(最低賃金適用) |
平均時給 | 800円~1,200円(地域差あり) |
月額給与 | 80,000円~120,000円(労働時間による) |
支払方法 | 月払い(給与として振込) |
社会保険加入 | 条件を満たせば加入可能 |
税金・控除 | 所得税・社会保険料など控除あり |
就労継続支援A型は一般企業での就労と同様に、時給が設定されており、労働時間に応じて月収が決定されます。そのため、事業所の経済的な安定性や業務内容をしっかり確認することが重要です。
A型事業所では、一般的な最低賃金が適用されますが、例外として「最低賃金減額特例」が認められる場合があります。この制度は、障害のある方が通常の業務遂行が困難な場合に、一定の手続きを経て最低賃金の減額を申請できるものです。
項目 | 内容 |
適用条件 | 障害特性により業務遂行能力が一定基準以下の場合 |
申請先 | 事業所が労働局へ申請 |
減額率 | 地域の最低賃金から10~30%減額の可能性 |
影響 | 月収が通常より低くなる |
この制度が適用されると、A型事業所の労働者は最低賃金よりも低い給料を受け取ることになります。したがって、A型事業所で働く際には、自身の給与がどのように決定されるのか、事前に事業所へ確認することが重要です。
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型事業所は、一般企業での雇用が困難な障害者が、比較的自由な労働環境の中で働ける支援制度です。B型事業所では、A型とは異なり、利用者と事業所の間に雇用契約が存在せず、賃金ではなく「工賃」として報酬が支払われます。この工賃の額は、事業所の収益や経営状態によって大きく異なり、利用者の労働時間や生産性にも影響を受けます。
B型事業所の特徴を整理すると、以下のようになります。
項目 | 内容 |
雇用契約 | なし |
報酬形態 | 工賃(作業報酬) |
平均工賃 | 15,000円~30,000円/月 |
時給換算 | 200円~400円 |
労働時間 | 1日2~4時間(柔軟に調整可能) |
業務内容 | 軽作業、清掃、農作業、手工芸など |
収入の変動 | 事業所の収益や作業量に左右される |
B型事業所では、利用者の体調や障害の程度に応じて勤務時間が調整できるため、無理のない働き方が可能です。しかし、工賃が低く、生活費を賄うには不十分であるため、障害年金や生活保護との併用が一般的となっています。
B型事業所の工賃は年々増加傾向にありますが、地域や事業所の種類によって格差が大きいのが現状です。厚生労働省の最新データによると、令和5年の全国平均工賃は月額約17,000円であり、前年よりわずかに上昇しています。
地域別に見ると、都市部の方が工賃が高く、地方では低めの傾向があります。例えば、東京都では平均工賃が約22,000円なのに対し、地方の一部では10,000円以下となることもあります。
この工賃の差は、B型事業所が請け負う仕事の種類や収益の規模に起因しています。例えば、企業からの委託作業が多い事業所では比較的高い工賃が支払われる傾向にあります。
B型事業所の工賃は、一般的な賃金と比べると低いものの、個々の働き方によって収入を増やすことは可能です。自身の生活スタイルや健康状態に合わせて最適な選択をすることが大切です。
就労移行支援でお金はもらえる?
就労移行支援は、一般企業での就職を目指す障害者を支援する福祉サービスであり、利用者が直接的な給与を受け取るものではありません。A型やB型と異なり、就労移行支援の主な目的は、働くためのスキル習得と職場定着の支援にあります。そのため、利用中の収入は「給料」ではなく、生活を支える公的支援に依存することになります。
以下に、就労継続支援A型・B型との違いをまとめます。
支援種類 | 雇用契約 | 給与・工賃 | 目的 |
就労移行支援 | なし | なし(給料は発生しない) | 一般就職を目指す |
就労継続支援A型 | あり | 最低賃金適用(時給制) | 雇用を継続しながら働く |
就労継続支援B型 | なし | 工賃(作業報酬) | 労働機会の提供 |
就労移行支援は「就職活動の準備」に特化しているため、基本的に給料の支払いはありません。しかし、生活を支えるための各種支援制度が用意されています。
就労移行支援を利用しながら収入を得る方法として、以下のような制度があります。
1. 障害年金
障害者基礎年金や障害厚生年金を受給している場合、就労移行支援を利用しながら一定の収入を得ることができます。障害等級によって支給額は異なりますが、一般的に月額50,000円~80,000円程度の支給が見込まれます。
2. 生活保護
生活費を賄うために生活保護を受給することも可能です。自治体によって条件が異なりますが、就労移行支援を利用しながら生活保護を受けることで最低限の生活基盤を確保できます。
3. ハローワークの職業訓練給付
就労移行支援とは別に、ハローワークの職業訓練給付金を活用することで、一部の収入を得ながらスキルアップが可能です。
4. 障害者雇用促進法による給付
特定の企業でのインターンや実習を通じて、一定額の報酬が支払われる場合があります。特に、企業と連携している就労移行支援事業所では、報酬が発生するケースもあります。
収入源 | 内容 | 平均支給額 |
障害年金 | 生活を支えるための年金 | 50,000円~80,000円/月 |
生活保護 | 生活基盤を確保するための支援 | 80,000円~130,000円/月 |
職業訓練給付 | ハローワークの制度を活用 | 10,000円~50,000円/月 |
企業実習の報酬 | 企業インターンによる収入 | 変動あり |
これらの制度を適切に活用することで、就労移行支援中でも安定した収入を確保することが可能になります。
就労移行支援を利用する際には、生活支援制度との連携も重要です。特に、経済的な負担を軽減するための公的支援が充実しているため、利用者の状況に応じて適切な制度を選択することが求められます。
1. 交通費の支援 就労移行支援事業所までの通所交通費が支給される場合があります。自治体によって補助額や条件が異なるため、事前に確認することが重要です。
2. 医療費の減免 障害者手帳を持っている場合、医療費の助成が受けられます。特に、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳を持っている場合、通院費用の一部が補助される制度があります。
3. 住宅支援 グループホームや支援付き住宅に入居することで、低額な家賃で生活できるケースもあります。
生活支援制度 | 内容 | 対象者 |
交通費支援 | 通所交通費の補助 | 自治体の基準に準ずる |
医療費助成 | 通院費の軽減 | 障害者手帳保持者 |
住宅支援 | グループホームや低額賃貸 | 低所得の障害者 |
就労移行支援を利用する際には、これらの生活支援制度を適切に活用することで、経済的負担を軽減しながら就職を目指すことができます。
就労移行支援自体に直接的な給料は発生しませんが、各種公的支援や助成金を活用することで、生活を維持しながらスキルを身につけることが可能です。適切な制度を理解し、自分に合った支援を受けることで、安定した就職への道を築くことができます。
まとめ
就労支援制度には、A型とB型の2種類があり、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットを持っています。A型は雇用契約があり最低賃金が保証されるため、一定の安定収入を得ながら働くことができます。一方、B型は雇用契約がなく、作業に応じた工賃が支払われる形式であるため、自由度が高いものの、収入が低くなる傾向があります。
これらの違いを理解した上で、自分の体調やライフスタイル、将来の目標に合わせて適切な選択をすることが重要です。特に、経済的な安定を求める場合はA型、体調に不安があり柔軟な働き方を希望する場合はB型が適しています。また、就労移行支援を活用することで、一般企業への就職を目指す道もあります。
支援制度を利用する際には、各種公的支援(障害年金、生活保護、職業訓練給付など)を活用することで、経済的な負担を軽減することが可能です。さらに、地域のハローワークや福祉事業所、支援団体と連携することで、自分に最適な就労環境を見つけやすくなります。
就労支援は、単に働く場を提供するだけでなく、社会的な自立やキャリア形成をサポートする役割も果たします。自分に合った支援制度を活用し、無理のない範囲で安定した生活と仕事を両立させることが大切です。
特定非営利活動法人パンドラの会は、一人一人に寄り添い、就労支援を提供する団体です。職業訓練や面接対策、就職後のサポートまで幅広く支援を行っています。社会的な課題を抱える方々に向けた就労支援プログラムを提供し、安定した就業生活を実現することを目指しています。個別のニーズに対応し、より良い未来へと繋がる就職を全力でサポートしています。

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よくある質問
Q. 就労継続支援A型とB型の給料の違いは?
A. 就労継続支援A型では雇用契約を結び、最低賃金が適用されるため、平均時給は約900円~1,000円、月額8万円~12万円程度が目安です。一方、B型は雇用契約がなく、工賃という形で報酬が支払われ、全国平均は月額15,000円~20,000円、時給換算で200円~300円程度と低めです。ただし、事業所によって大きな差があり、特定の業種では工賃が高いケースもあります。
Q. 就労移行支援では給料はもらえる?
A. 就労移行支援では給与や工賃は支給されません。ただし、就労に向けた訓練や資格取得のサポートを受けられ、最終的に企業での就職を目指します。例えば、就労移行支援を利用してスキルを身につけ、企業の障害者雇用枠で就職すれば、初任給15万円~20万円以上が期待できます。また、通所中に交通費や昼食費の助成を受けられるケースもあるため、利用前に確認するとよいでしょう。
Q. A型・B型事業所の選び方のポイントは?
A. A型事業所では「雇用契約を結び、安定した給料を得たい方」、B型事業所では「体調や障害の程度に応じて無理なく働きたい方」に向いています。選ぶ際は、事業所ごとの賃金・工賃の違いや、提供される仕事の種類、職場環境を事前に見学して確認することが重要です。例えば、A型でも時給が地域の最低賃金を下回ることはなく、B型でも高工賃を提供する事業所があります。月額賃金・工賃のデータを参考に、自分に合った環境を選ぶのがポイントです。
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